被相続人の戸籍の附票と除籍謄本、相続人すべての戸籍謄本等必要書類の収集と併せ、プラスとマイナス両方の財産を洗い出し、不動産等は時価額を調べて財産目録を作ります。
遺産の分割方法を相続人で話し合い、全員が合意したら遺産分割協議書を相続人数分作成します。相続人は全員協議書に実印を押して印鑑証明書も添えます。
相続人は通常戸籍で確定します。 ご希望により、金融機関でも利用できる「法定相続情報一覧図」を取得します。
令和6年4月から相続登記をすることが義務になります。難しい相続登記については、お手伝いさせて頂きます。
不動産は、財産の中で最も価値が高いケースが多く、すぐに処分しにくく、相続人に公平に分割しづらいという特徴があります。
その為、当事務所では、相続人への財産承継が円滑に行くように、適切な時期に実家の処分を勧めたり、不動産の活用のサポートに力を入れています。
こんな時遺言書を残しておくとトラブルを未然に防ぎとても安心です。
故人に子供がいない場合の相続人は、故人の配偶者と父母、両親が既に他界していれば兄弟姉妹となります(父母と兄弟姉妹には配偶者側の親族は含みません)。 そしてもしも兄弟姉妹も他界している時には、その子供である甥、姪が相続します。 遺言がなく、遺産分割協議でも合意できなければ遺産は相続人が共有することになります。 しかし配偶者にすべて相続させるという遺言を残せば、兄弟姉妹には財産相続の割合(遺留分)が元々ないため、問題なく配偶者がすべての財産を相続することが可能となります。
故人に複数の子供があり、その兄弟同士の仲が悪い場合も遺産分割がスムーズにいかないことが往々にしてあるパターンです。 たとえば故人が会社の経営者で遺言を残さずに亡くなった場合、会社や所有する株式、自宅、その他資産価値の高い貴金属などといった財産が多く残されていると、遺産分割協議で全員が同意しない限りはそれらがすべて共有財産となります。 協議で合意に達しなかったり、音信不通の兄弟がいたりすれば調停や裁判で遺産を分割することになり、大変な手間と時間がかかって遺族に負担をかけることになります。
法律で故人の財産を相続できるよう定められているのは、配偶者や父母、子供というように親族のみです。 近年は入籍をしないまま夫婦同様に生活する事実婚が増えつつありますが、このような内縁状態の場合は法律上配偶者とは認められず、相続人となることはできません。 入籍していないとはいえ、長年連れ添ったパートナーに自分の財産を残したいと考えるのであれば、そのように遺言書を作成しておかなければなりません。 その他、息子でなくその嫁に相続させたい、晩年を老人ホームで過ごした方であればその施設に寄付をしたいという場合も、遺言なしに意思を通すことはできません。