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所有不動産記録証明制度とは?

令和8年2月開始の新制度を司法書士が解説

相続手続きでは、「亡くなった方がどこに不動産を持っているのか分からない」という問題が起こることがあります。

故人(被相続人)が所有している不動産とその場所は、相続人が自分で調べなければならないため、調査に時間がかかるケースも珍しくありませんでした。

こうした問題を解決するために開始されたのが所有不動産記録証明制度で、施行日は令和8年(2026年)2月2日です。

相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくすることを目的としています。

この記事では、所有不動産記録証明制度の内容やメリット、相続手続きでの活用方法について分かりやすく解説します。

所有不動産記録証明制度の概要

所有不動産記録証明制度とは、特定の人が所有している不動産の情報を一覧形式で証明する制度です。

特定の人が「全国のどこに、どの不動産を所有しているか」を法務局が一括でリスト化し、「所有不動産記録証明書」として発行してくれるようになります。

これまでは、次のような方法で調べる必要がありました。

  • 市区町村の固定資産課税台帳
  • 登記事項証明書の個別取得
  • 権利証などの書類確認

しかし、この方法ではすべての不動産を把握できない場合があります。

例えば、

  • 遠方にある不動産
  • 昔取得した土地
  • 家族が知らない不動産

などです。

所有不動産記録証明制度では、登記記録をもとに所有している不動産を一覧で確認できるため、調べる際の効率が大きく向上します。

固定資産課税台帳(名寄帳)との違い

不動産の一覧を確認する方法として、これまでよく利用されていたのが固定資産課税台帳(名寄帳)の確認です。

しかし、所有不動産記録証明制度とはいくつかの違いがあります。

管轄
  • 固定資産課税台帳→ 市区町村
  • 所有不動産記録証明制度→ 法務局
対象範囲
  • 固定資産課税台帳 → 課税対象の不動産
  • 所有不動産記録証明制度→ 登記されている不動産

このように、それぞれ対象が異なるため、状況によっては両方を確認することが望ましい場合もあります。

制度創設の背景

所有不動産記録証明制度が創設された背景には、相続手続きの負担軽減と所有者不明土地問題の解消があります。

現在、日本では次のような問題が指摘されています。

  • 相続登記がされていない土地が多い
  • 所有者が分からない土地が増えている
  • 不動産調査に時間がかかる

特に相続の場面では、亡くなった方が所有する不動産を調べるのに多くの時間と労力が必要になります。

そこで国は、不動産調査の効率化に向けた仕組みを作りました。

所有不動産記録証明制度は、相続登記の義務化と同様に、不動産の所有者情報を明確にするための制度改革の一つといえます。

取得できる人について

所有不動産記録証明書は、誰でも自由に取得できるわけではありません。

具体的には以下のような人が取得可能です。

  • 不動産の所有者本人
  • 相続人
  • 相続手続きを依頼された司法書士などの代理人

つまり、正当な理由がある人のみが対象となります。

取得方法

全ての法務局・地方法務局(支局・出張所を含みます)で書面又はオンラインで請求できます。

書面の場合は郵送でも可能です。

請求書に調査したい対象者(被相続人など)の「住所」と「氏名」の記入が必要となります。

証明書の記載内容

所有不動産記録証明書には、次のような項目が記載されます。

  • 不動産の所在地
  • 地番
  • 家屋番号
  • 不動産の種類(土地・建物など)

これによって、対象となる人が所有している不動産に関係する情報が一覧として確認可能になります。

制度利用時の注意点

所有不動産記録証明制度は便利な制度ですが、いくつか注意点もあります。

検索条件は登記簿上の住所・氏名と完全に一致していなければならない

検索条件は「氏名」と「住所」です。
登記簿上に記載された情報を更新せず古いまま放置していると、請求書に記入した住所や氏名が現在のものである場合、条件が一致しないため検索漏れの原因になります。

そのため、必ずすべての不動産が分かるわけではない点には注意が必要です。

  • 登記名義や住所が異なる
  • 共有者の持分が複雑なケース

などは証明書に記載されない可能性があります。

未登記の建物は対象外

この制度で検索できるのは「所有権の登記がされている不動産」となります。表題部(表示に関する登記)しか存在しない未登記家屋などはリストアップされません。

つまり、所有不動産記録証明書は登記されている不動産のみが対象です。
未登記の建物については、市区町村の固定資産課税台帳などを確認する必要があります。

そのため、相続手続きでは状況に応じて追加の調査が必要になることもあります。

相続手続きにおけるメリット

所有不動産記録証明制度は、特に相続手続きの場面で大きなメリットがあります。

不動産の調査がしやすくなる

これまでは、市区町村ごとに固定資産台帳を確認するなど、複数の調査が必要でした。この制度を利用することで、登記されている不動産をまとめて確認できるようになります。

相続不動産を一括で把握

相続では、すべての財産を把握することが重要です。もし不動産の手続きが漏れてしまった場合、次のような問題が生じることがあります。

  • 遺産分割がやり直しになる
  • 相続登記が追加で必要になる

所有不動産記録証明制度を利用することで、こうしたリスクを減らすことができます。

相続登記の手続きがスムーズになる

相続登記を行う際には、不動産の正確な情報を元にする必要があります。
この証明書を利用すれば、相続対象となる不動産を一覧で確認できるため、手続きがスムーズになります。

相続手続きでは専門家への相談が安心

相続手続きでは、不動産の調査や登記手続きなど、専門的な知識が必要になる場面が多くあります。

特に次のようなケースでは注意が必要です。

  • 不動産が複数ある
  • 遠方の土地がある
  • 未登記建物がある
  • 相続人が多い

司法書士に依頼することで、不動産調査から相続登記まで一括して進めることができます。

不動産調査や相続登記のご相談は司法書士へ

所有不動産記録証明制度の開始により、不動産調査の効率が上がることが期待されています。

しかし、実際の相続では、

  • 不動産の調査
  • 相続関係の確認
  • 遺産分割協議
  • 相続登記の申請

など、複数の手続きが必要になります。

当事務所では

  • 相続登記
  • 不動産名義変更
  • 相続手続きのサポート
  • 不動産調査

などのご相談を承っております。

「亡くなった家族がどこに不動産を持っているか分からない」 「相続登記を進めたい」 といった場合も、お気軽にご相談ください。